精米工場の仕事とは
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精米の工程
米穀の品質表示ガイドライン(抜粋)
お米の表示については、国の定める「玄米及び精米品質表示基準(PDF)」等に従って行われているが、消費者にとってより分かりやすい表示等が行われるよう、国の定める品質表示基準に加えて、米穀公正取引推進協議会において、業界の自主的ガイドラインとして『米穀の品質表示ガイドライン(PDF)』
を作成・導入している。
このガイドラインの中から、「精米の品位基準」及び「無洗米の品質基準」を抜粋し、以下に示す。
※米穀公正取引推進協議会とは?
次の団体及び弁護士を含む学識経験者をもって構成された任意の団体です。
財団法人日本穀物検定協会、財団法人全国米穀協会、社団法人日本精米工業会、主婦連合会、
全国農業協同組合連合会、全国主食集荷協同組合連合会、日本米穀小売商業組合連合会、
全国米穀販売事業協同組合
精米の品位基準
うるち精米を販売する場合(販売先が特に品位について条件を付した場合及び品位の程度を米袋等に表示して販売する場合を除く)には、品位基準に適合するものとする。この場合の「品位基準」は、土砂、石、ガラス片、金属片及びプラスチック片が混入されていないこととするほか、次のとおりとする。
水 分(%) | 粉状質粒(%) | 被 害 粒 | 砕 粒(%) | 異種穀粒及び異物(%) | |
---|---|---|---|---|---|
計(%) | 着色粒(%) | ||||
16.0以下 | 15以下 | 2以下 | 0.2以下 | 8以下 | 0.1以下 |
- 水分(105℃常圧乾燥法によるものをいう)は、16.0%(全量に対する重量比をいう-以下同じ)以下とする。
- 粉状質粒(粉質が粉状又は半粉状の粒をいう)は、15%以下とする。
- 被害粒(汚染し、又は損傷を受けた粒をいい、着色粒を含み、砕粒を除く)は、2%以下とする。
- 着色粒(粒面の全部又は一部が着色した粒をいい、精米の品質に著しい影響を及ぼさない程度のものは除く)は、0.2%以下とする。
- 砕粒(完全粒の2/3から1/4までの大きさの粒をいい、針金25番線のふるい目開き1.7㎜のふるいをもって分け、そのふるいの上に残る程度の大きさの粒をいう)は、8%以下とする。
- 異種穀粒(うるち精米以外の穀粒をいい、消費者の食用に供するため混入した穀粒は除く)及び異物(穀粒以外のもの及び完全粒の1/4未満の大きさの粒をいう)は、0.1%以下とする。
無洗米の品位基準
無洗米の製造にあたっては、次の事項に留意するものとする。
- 品質基準
無洗米(うるち精米及びもち精米のうち、洗米せずに炊飯に供することを目的として特別に調製されたもの)の製造に当たっては、②の濁度測定方法による計測値を40ppm以下とするとともに、一般精米と同等の品質を確保する。 - 濁度測定方法
検査試料5gおよび水温20℃の水道水400mlを容器に入れ、30秒間振とう(振幅40㎜、1分間に150回)させた後の溶液について、日本工業規格K0101(工業用水試験方法)に基づく透過光測定法又は積分球式光電光度法により測定を行う。